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家族信託に関するご相談は神木司法書士事務所にお任せください

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家族信託に関するご相談は神木司法書士事務所にお任せください

家族信託は信託法の改正によって本格的な利用が可能になりました。そのため全く新しい制度といえます。難点として、この制度の運用ノウハウが多くの人に確立されていないことが挙げられます。

家族信託は契約行為です。そのため契約書を作成し、どのような契約で信託が行われ、どのような場合に終了するといった事を定めなくてはなりません。この契約の設計や終了条件の設定などが非常に重要です。なぜなら意図せぬ効果を発揮したり、重要なところで信託契約が終了するといった事は絶対あってはならないからです。

神木司法書士事務所では、そうした家族信託のノウハウを取りそろえ、万全の態勢で活用可能にしております。現在でもこの新しい制度の活用に力を入れて取り組んでおり、相談者の皆様のご希望に沿った信託を実現していけるよう日々知識を蓄積していますので、ぜひお任せください。

神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、関東全域で家族信託、相続、成年後見、遺言などに関わる問題の解決をお手伝いさせていただいております。「家族信託を利用すれば成年後見でできないことができると聞いたがよくわからない」「遺言ではなく、遺言代用信託を用いて財産の承継を行いたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。また、土日や時間外での対応も可能です。家族信託でお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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