家族信託のメリットの一つは何といってもその柔軟性の高さにあります。例えば成年後見制度では実現できない財産管理が可能です。具体例を挙げてみると、認知症になってしまった財産所有者の方の財産の運用や売却といった行為を、管理する受託者の意思で行うことが可能になります。
成年後見制度ではこのようなことは簡単にできませんでした。なぜなら成年後見制度は制限行為能力者となった方の財産の、原状維持を行うようなものであったからです。そのため運用や売却には家庭裁判所の許可を要し、許可が下りないことも少なくありませんでした。
家族信託は契約行為であるので、契約段階にその旨を盛り込むことによってこうした行為を行うことが可能です。その他にも、信頼できる人に託すため費用がほとんど発生しない、名義を集約できるため財産の効果的な管理が可能といった多くのメリットが存在しています。家族信託には多くの機能があり、それらをうまく利用することでメリットをいくつも生み出していくことが可能なのです。
神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、関東全域で家族信託、相続、成年後見、遺言などに関わる問題の解決をお手伝いさせていただいております。「家族信託を利用すれば成年後見でできないことができると聞いたがよくわからない」「遺言ではなく、遺言代用信託を用いて財産の承継を行いたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。また、土日や時間外での対応も可能です。家族信託でお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
家族信託のメリット
神木司法書士事務所が提供する基礎知識
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