03-6657-1951 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
平日9:00~18:00

家族信託の手続きの流れ

  1. 神木司法書士事務所 >
  2. 家族信託に関する記事一覧 >
  3. 家族信託の手続きの流れ

家族信託の手続きの流れ

家族信託の手続きを行う場合には、まず何を達成したいのかを十分に把握することから始まります。家族信託は契約であり、その要望によって契約の内容が大きく変わってくることになるからです。

次に当事者などを決めていくことになります。家族信託は基本的には委託者、受益者、受託者です。家族信託は受託者に大きな権限を託すことになり、また重要度も非常に高いものになります。したがってこの当事者の決定も慎重に行っていく必要があります。

こうして契約していく内容が決まった場合、契約書の作成に入ります。この契約書を作成した際には、多くの場合公証役場において公正証書の形になります。これは必ずそうする必要があるものではありませんが、信頼度を高め、契約書内容の正しさを証明することが可能になります。

信託契約を締結したのち、契約した財産が不動産であった場合には登記を行います。これによってその不動産は信託財産であると第三者に対して公開し、万が一のトラブルなどを避けられるようになります。

神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、関東全域で家族信託、相続、成年後見、遺言などに関わる問題の解決をお手伝いさせていただいております。「家族信託を利用すれば成年後見でできないことができると聞いたがよくわからない」「遺言ではなく、遺言代用信託を用いて財産の承継を行いたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。また、土日や時間外での対応も可能です。家族信託でお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

神木司法書士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ