■成年後見人の仕事
成年後見人は、生活、療養看護および財産の管理に関する事務を行います(民法858条)。成年後見人は、この事務について善良なる管理者の注意義務をもって行わなければなりません(民法869条・644条)。また、事務の遂行は、常に被後見人の意思を尊重し、被後見人の身体の状態と生活の状況に配慮する必要があります(民法858条)。
・財産管理
財産の管理とは、財産の保全、その性質を変じない範囲での利用、改良を目的とするいっさいの行為を言います。例えば、被後見人の家を修理することなどは、財産の保全に当たります。
・身上監護
成年後見人は、財産管理の他にも、生活・療養看護の事務を行います。これらの事務は、財産管理とは異なり法律行為を行うことに限られます。もっとも、法律行為を行うために必要な事実上の行為は成年後見人の事務に含まれます。
神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「後見人費用と生活保護」、「後見人の職務としての財産目録の作成」などさまざまな成年後見に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。成年後見に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。
成年後見人の仕事
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