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成年後見登記制度

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成年後見登記制度

■成年後見登記制度とは
成年後見登記制度は、法定後見と任意後見に関する事項について一定の範囲の人に公示するための制度です。

・後見登記の種類
後見登記の種類は
(1)後見等の登記(後見登記法4条1項)
(2)任意後見契約の登記(同5条)
(3)後見命令等の登記(同4条2項)

の3種類に分けられます。

・嘱託登記
後見登記は、原則として裁判所書記官または公証人の嘱託に基づいて行われます。不動産登記等と異なり、当事者の申請が原則ではない点が特徴的です。

・登記情報の開示
登記情報の開示は、登記事項証明書または閉鎖登記事項証明書を交付することで行われますが、プライバシー等の観点から、これらの書類の交付を請求できるのは、成年後見人等の一定の人に限られています。


神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「成年後見人と登記事項証明書」などさまざまな成年後見に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。成年後見に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。

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