相続放棄とは、一切の遺産を相続することなく放棄することをいいます。
相続放棄のメリットとして、初めから相続しなかったものとみなされることから、被相続人が有する債務を負担する必要がなくなります。
また、不動産や先祖代々の財産など、分け合うことが困難な財産については、財産の細分化やbンさんを防ぐことができます。
さらに、相続ではしばしば親族間での紛争が生じることがありますが、相続放棄を行えば、かかる紛争から身を引くことができます。
一方、デメリットとしては、一度相続放棄を行った場合、撤回することができないことが挙げられます。撤回を認めてしまうと、創造人でないとみなされた者が、再び相続人となることを認めることとなり、法律関係が不安定となることから、撤回が禁じられています。
そのため、相続放棄を行う際には、一切相続を受けないという確固たる決心の下、意思表示をする必要があります。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
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相続放棄
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