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相続放棄とは

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相続放棄とは

相続放棄とは、一切の遺産を相続せずに、全てを放棄することをいいます。

親族が死亡した場合、相続が開始します。その場合、被相続人が有する権利を、法定相続分に従い承継することとなります。

一切の権利を承継することとなるため、被相続人が債務を有している場合は、債務についても承継します。

相続放棄は、かかる債務の負担から相続人を解放するために設けられた制度です。

相続放棄を行うことで、かかる者は、初めから相続しなかったものとされます。

そのため、相続放棄を行うことで、被相続人が有する債務の負担を免れることができます。

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