遺産分割協議書は、どのように作成するのでしょうか。以下解説していきます。
まず、遺産分割協議書の作成に際し、用紙に特別な指定はなく、どのような紙に書いても問題ありません。
また、ワープロで印字することが求められる要件はなく、手書きで作成することが可能です。
このように、厳格な要件はありませんが、ある程度のん決まりはあります。
まず、遺産分割協議書の作成には、以下の書類が必要となります。
■被相続人の一生の戸籍謄本
■被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
■相続人全員の戸籍謄本
■相続人全員の印鑑証明書及び実印
記載に際しては、注意すべき事項が数点あります。特に、預金や不動産の相続手続きを行う際は、記入漏れや不備があった場合、各種機関の審査で落とされる可能性があります。そのため、一つずつ丁寧に対応する必要があります。
記入の前にまず行うことは、遺言書の有無です。遺言書がある場合は、その内容に沿って作成し、ない場合は遺産分割協議を開始します。
次に、相続人が誰であるかを調査します。また、相続対象となる財産を確認し、調査します。
以上のことを行ったうえで、書類の作成に取り掛かります。
尚、遺産分割協議書は、自筆で作成することも可能です。しかし、上述のように、書類に不備がある場合あh、審査を通らない可能性があります。専門家に依頼することで、かかる事態を防ぐことができます。
遺産分割協議書の作成については、司法書士等、専門家への代筆を依頼することがおすすめです。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
地域に精通した司法書士が、お困りの問題を解決し、皆様の暮らしの安全を支えます。
お困りの際は、当事務所に是非ご相談ください。
遺産分割協議書の作成
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