会社設立を登記の専門家である司法書士に依頼された場合、設立までの期間は自力で行う場合に比べて大幅に短縮されます。流れとしてはまず、設立する会社の基本情報を確定します。
会社の名前(商号)や本社所在地、事業目的など、手続きを進めるうえで欠かすことができない会社情報をはじめに決めます。司法書士と相談しながら進めることをおすすめしますが、既に決められている場合には、その情報を伝えるだけで済みます。
会社情報をもとに、司法書士は書類の作成を行います。
この際、会社の憲法である定款の作成まで担当することが司法書士には可能です。
定款には絶対的記載事項に加え、定款に記載しておかなければ法的効力を発揮しない相対的任意時効などがあるため、会社の将来を考えた上でご相談者様とコミュニケーションを図りつつ作成いたします。
作成した書類をご確認いただき問題がないようでしたら、次に定款の認証手続きとなります。
定款認証は自力で行おうとすると、収入印紙の購入や公証人のスケジュールの確認などに手間がかかり、数日は費やしてしまいます。司法書士に依頼することで、そうして時間のロスを防ぐことができます。
定款の認証が終わり、資本金の振込などもお隅のようでしたら、司法書士が法務局へ出向き登記申請を行います。登記申請は1週間から2週間程度で認可されます。登記が認可されれば、その時点で会社設立の手続きは終了となります。
神木司法書士事務所は東京都墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に関東全域にて皆さまからのご相談を承っております。
会社設立をお考えの際は、当職までお気軽にお問い合わせください。
ご相談者様に寄り添い、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。
会社設立の流れ
神木司法書士事務所が提供する基礎知識
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