不動産を取得した際には、登記と呼ばれる登録を行わなければ土地の所有権を第三者に対して主張することが出来ません。
この不動産について対抗力を持たせることを「不動産登記」と呼びます。
この登記は対象となる不動産を管轄している法務局で行うことになります。通常、登記を行う際には、司法書士や不動産鑑定士と言った専門家に依頼をする事になりますが、実は一部の登記においては単独で申請を行うことが出来るのです。
一例を挙げると、単なる所有権登記や所有権保存登記などは、司法書士の手を借りずとも知識さえあれば単独で登記することも不可能ではありません。
ただ、住宅ローンが関与してくる抵当権抹消登記に関する事柄については、金融機関の側から司法書士が求められるケースが多く想定されます。
しかし、やはり法律に詳しくない方が単独で登記申請を行う際には、様々な困難が生じることが想定されます。たとえば登記申請を行うためには、その不動産に関する様々な書類が必要になります。登記の種類によって必要な書類は異なってきますが、おおよそ以下の書類が必要になってきます。
・登記申請書
・登記原因証明情報
・売主の印鑑証明書
・買主の住民票
・登記済証
また、上記の書類以外にも、例えば建物の表題登記を行う場合には、建物の図面や各階の平面図形が必要になるケースもあります。これらの書類を全て自分で収集し完璧に提出しないと、書類の補正を求められたり登記の申請が認められないケースも生じてくるため、かえって手間や時間が必要になってしまう可能性もあります。また、個人で登記申請を行うと考えても「この登記にいかなる書類が必要であるのか」と言った判断を行うことは容易ではありません。
登記申請の方法を知るために一から不動産の知識を学ぶということは、結果として大変な労力を費やすことになります。加えて、日常の仕事があるにも関わらず全ての書類を自分1人で集めることは非常に困難だとも言えます。
そのため登記申請を考えた時には、専門家である司法書士に依頼することによって、自分の手を煩わせずに全てを任せることが可能となるのです。
木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区、において不動産登記に関するご相談をお待ちしております。不動産登記に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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