引っ越しや結婚・などによって氏名や住所が変更した場合には、運転免許書や住民票の内容を変更するのと同様に、不動産の登記に関しても変更の申請を行う必要があります。
しかしながら、氏名や住所の登記を行わなかったからと言って所有権などの権利が消滅する訳ではありません。
そのため「氏名や住所が変更しても変更の申請登記を行っていない」といった方もいらっしゃると思います。
ただ、変更の登記を行っていないと肝心な時に所有権を第三者に主張できなかったり、抵当権の設定が認められないと言った弊害が生じる可能性があります。
加えて、事前に変更登記を行わなければ元の情報を証明する書類が必要とされるケースもあるため、かえって面倒な事態に巻き込まれる可能性があります。
したがって、後の不毛なトラブルに巻き込まれないためにも、住所や氏名を変更した際にはすみやかに登記簿の情報を更新することが大切だと言えます。
住所移転による変更の申請を行うために必要な登記原因証明情報として、過去の住所から現在に至るまでの住民票が必要になります。
その一方で、氏名変更の申請を行うためには、戸籍謄本や本籍入りの住民票が必要になります。
これらの書類と登記申請書を対象となる不動産を管轄する法務局へ提出し、書類に不備がなければ登記が完了されます。
神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区、において住所・氏名変更登記に関するご相談をお待ちしております。
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住所・氏名変更の登記
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