不動産登記法の改正に伴い、住所変更登記が義務化されることとなりました。
そこで、義務化はいつからが対象となるのか、義務化にあたっての注意点は何かについて、分かりやすく解説していきます。
住所変更登記について
住所変更登記とは、不動産の登記名義人の住所が変わる場合に行う登記のことをいいます。
例えば、登記名義人が引越しをする際に必要となります。
登記簿には、不動産についての情報のほか、所有者についての情報が記載されています。
所有者がどこの誰なのか分かるよう、住所や氏名を正確に記載し、把握できるようにしておく必要があるため、住所が変わる際には手続きが必要なのです。
住所変更登記の義務化について
これまで、住所変更登記は任意の手続きとされていたため、やってもやらなくてもよいものでした。
そのため、登記をしない人が一定の割合でいたことから、所有者不明土地の発生という重大な社会問題の原因となってしまいました。
そこで、不動産登記法が改正され、住所変更登記が義務化されるに至ったのです。
住所変更登記は、2026年4月1日から義務化されることになります。
手続きは、基本的に不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で行います。
必要書類は、登記申請書と住所変更があったことを証明する書類です。
例えば、住民票の写しや、戸籍の附票がこれに当たります。
手続きに際しては、登録免許税を納める必要がありますので、その分の収入印紙代がかかります。
そのほかに必要な費用としては、必要書類を取得する際の発行費用や、場合によっては郵便代が考えられるでしょう。
住所変更登記の義務化にあたっての注意点
それでは、住所変更登記の義務化に関して、具体的な内容を確認していきましょう。
まずは、不動産の登記名義人の住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請することが義務付けられます。
注意すべきなのは、2026年4月1日以前に住所が変更になった場合であっても、遡及的に義務化の適用対象となる点です。
また、正当な理由がないにもかかわらず、登記申請をせず放っておくと、5万円以下の過料が科せられますので、注意が必要です。
不動産登記に関することは、神木司法書士事務所にご相談ください
神木司法書士事務所では、住所変更登記をはじめとする、不動産登記に関するご相談を幅広く承っております。
登記手続きは、司法書士が最も精通している分野です。
豊富な知識と経験でサポートいたしますので、お困りの際には当事務所までお気軽にお問い合わせください。