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登記事項証明書の種類や取得方法

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登記事項証明書の種類や取得方法

登記簿謄本は、現在では登記事項証明書と呼ばれているもので、これは、昔は登記簿が紙で管理されており、登記所でコピーしてもらっていたものですが、現在では、登記簿もデータで管理されているため、登記事項証明書というように呼ばれるようになりました。これは、会社設立の登記などで必要とされるものです。登記事項証明書の種類としては、会社設立の登記(商業登記法47条)や、不動産の所有権に関する登記(不動産登記法74条)、任意後見契約の登記(後見登記等に関する法律5条)などがあります。

登記事項証明書は、手数料を交付して請求することができるとされています(商業登記法10条1項、不動産登記法119条1項、後見登記等に関する法律10条1項)。まず、登記所の窓口で請求書を提出する方法があります。このほかには、オンライン上で、登記事項証明書を請求する方法もあります。

神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「自筆証書遺言の要件」、「自筆証書遺言の費用」などさまざまな遺言に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。遺言に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。

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