土地や建物を身内に無償で引き渡すことの事を「贈与」と呼びます。
例を挙げると、「親から土地を譲り受けた」や「マイホームを妻の名義に変更したい」などと言ったケースは、全てお金のやり取りが存在せず不動産の権利者が変更しているため、法律上の贈与に該当します。
贈与の場合で不動産を取得した場合であっても、やはり登記を行わなければ不動産の所有権を第三者に対抗することが出来ません。
不動産贈与のケースであっても、基本的には通常の所有権移転登記と変わりがないため、登記を完了するための書類の作成や収集を行う必要が出てきます。
必要な書類の一例としては、登記権利書、印鑑証明書(3か月以内のもの)、住民票、固定資産評価額などが挙げられます。
ただ、贈与登記においては「登記原因証明情報」として「贈与契約書」が必要とされます。
この贈与契約書に決まった雛形や形式は存在しませんが、最低限「いつ(日付)」「誰(贈与者)」が「誰(受贈者)」に「何(対象の不動産となる情報)」を「贈与」したか、と言った旨の内容は最低限記載されていなければなりません。
これらの書類を集め終わったら、不動産を管轄する法務局へ申請を行い、書類に不備がなければ登記が完了します。
なお、贈与登記を行った場合「贈与税」や「登録免許税」等の税金が発生してくるので、贈与を行う際には別途発生する金銭についても注意が必要になります。
神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区、において贈与登記に関する依頼を承っております。
不動産贈与の登記方法や登記の際に発生する費用に関して疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。
贈与の登記
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