遺贈とは、土地や建物などの不動産を「遺言」により贈与することを指します。この遺贈が利用される多くのケースは、「相続人以外の第三者に不動産を贈与する」と言った状況の下で利用されます。
この遺贈による登記は「遺言執行者」が選定されているか否かによって、その後の流れが異なってきます。
仮に、遺言執行者が選定されている場合には土地の遺贈を受ける「受遺者(登記権利者)」と、「遺言執行人(登記義務者)」の共同申請により、遺贈登記申請を行うことになります。
一方で遺言執行者が選定されていない場合には、受遺者(登記権利者)と相続人全員が登記義務者となり、共同申請によって、同様に遺言登記申請を行う形になります。
ただ、遺言執行者が選定されていない場合であっても、家庭裁判所の選任を受けることにより、遺贈を受けた受贈者自身が遺言執行者となることも可能とされています。
また単独で行うことが可能な通常の相続登記と異なり、遺贈登記の場合は原則として登記義務者と共同して行わなければならないため、手続きや必要な書類が複雑となるケースが想定されます。
遺贈による登記を行う際に必要な登記原因証明情報としては、遺言者が死亡した旨の記載がある戸籍謄本と、不動産を受け取る受遺者の戸籍謄本が必要になります。それ以外の書類は基本的に通常の登記の際に用いる書類等(登記権利書や固定資産評価証明書など)と同様であり、これらの書類を基に登記の申請を行います。
ただ、遺贈はケースにより必要な書類が追加される可能性もあるので、迷った際には司法書士等の専門家に相談することが大切です。
なお、遺言書が公正証書以外のもので書かれている場合には、家庭裁判所による遺言検認を受ける必要が生じてくるので注意が必要です。
神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区、において遺贈の登記に関する依頼を承っております。
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遺贈の登記
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