株式会社を設立するにあたって手続きの流れや、必要な書類・費用について、分からない方も多いのではないでしょうか。
株式会社を設立することで、個人事業主としてやっていく場合と比較して、取引先からの信頼を得られるようになったり、融資を受けやすくなったりするというメリットがあります。
また、節税宅際にもなりますので、株式会社を設立するのは多くのメリットがあるといえるでしょう。
本稿では、株式会社で知っておきたい登記の手続きと流れについて詳しく見ていきます。
株式会社設立の流れ
株式会社設立の流れについて簡単に解説していきましょう。
はじめに、どのような会社を設立するのか、会社の基本情報を確定する必要があります。
具体的には、会社の名前(商号)や本社所在地、事業目的、資本金の額、発起人、株式に関する事項や、設立時取締役といった事項です。
これらの事項は、会社の概要として、定款に記載しなくてはならないものですので、必ず決めておくようにしましょう。
上記の会社情報をもとに、司法書士が定款の作成を作成することが可能です。
次に、定款の認証手続きとなります。
この手続きも司法書士に依頼することができます。
そして、資本金の払い込みを、発起人もしくは出資者全員で行います。
定款の認証や資本金の払い込みが済んだら、会社の設立登記を行います。
登記をするには、まず登記申請を行う必要があります。
司法書士に依頼をすれば、司法書士が法務局へ出向き登記申請を行います。
登記申請は1週間から2週間程度で認可されます。
登記が認可されれば、その時点で会社設立の手続きは終了となります。
会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日になります。
会社設立に必要な登記手続き
個人事業主であれば、法務局に出向いて登記を行う必要はなく、開業届を提出するだけで事業を行うことができます。
しかし、会社を設立する場合には、登記は必須です。
設立登記をするには、法務局に出向いての登記申請をまず行います。
そして、先ほど確認した通り、登記申請をする前には、定款の認証や資本金の払い込みといったことを済ませておかねばなりません。
こうした事前準備を済ませたうえで、登記申請に必要な書類を揃え、登記申請を行います。
登記申請の際には、法務局に提出する書類がいくつかあります。
例えば、登記申請書はもちろん、定款や資本金の振込証明書といったものが必要です。
会社設立に関するご相談は、神木司法書士事務所におまかせください
神木司法書士事務所では、会社設立時の登記手続きをはじめ、会社設立に関わる問題の解決をお手伝いさせていただいております。
司法書士は、法律の専門家の中でも、登記に関する事務を最も得意としています。
お電話でのお問い合わせや、土日や時間外での対応も可能となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。