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【司法書士が解説】認知症発症後でも家族信託ができるケースとは

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【司法書士が解説】認知症発症後でも家族信託ができるケースとは

家族信託は、相続対策や認知症対策として活用されています。
本人の意思を柔軟に反映できる点で、大きなメリットがあると言われています。
ここでは、認知症を発症してしまった後でも家族信託ができるケースはあるのかについて、分かりやすく解説していきます。

家族信託とは

家族信託とは、将来に備えて、自分の保有する財産の管理や運用を、信頼のおける家族に任せる制度です。
本人である「委託者」と、財産管理を任された家族である「受託者」との契約によって、委託者の財産の管理・運用がなされます。
財産の管理・運用によって利益がある場合には、その利益を得る人のことを「受益者」といいます。
基本的には、委託者自身が受益者となるのが通常です。

認知症発症後でも家族信託はできるのか

家族信託は、委託者である本人が認知症を発症してしまった場合にも利用することができるのでしょうか。
そもそも、家族信託は、認知症等の発症により、自分では適切な財産管理が難しくなるといった状況に備えて、家族に信託することが想定されています。
そのため、すでに認知症になってしまっている場合には、十分な判断能力がなく、家族信託を行うことはできないのが原則といえます。
なぜなら、認知症によって十分な判断能力がない場合には、家族信託を行う上で必要な、家族信託契約を締結することができないからです。
そのため、判断能力に欠ける場合の制度としては、成年後見制度(なかでも法定後見制度)の活用を検討することが考えられます。

認知症発症後でも家族信託ができるケースについて

しかし、認知症を発症しているとはいえ、判断能力の程度には、人によってそれぞれ差があるかと思います。
例えば、認知症であっても極めて軽度である等、きちんと契約の内容を理解し、正常な判断能力を有している場合には、家族信託ができる可能性があります。
これは、家族信託契約書を公正証書化する際に、公証人が判断します。
公証人とのやり取りのなかで、判断能力がないとの判断がなされれば、家族信託契約は無効となってしまいます。
そのため、確実な方法としては、認知症を発症する前に、家族信託を行っておくことが望ましいといえるでしょう。

家族信託に関することは、神木司法書士事務所にご相談ください

神木司法書士事務所では、家族信託に関するご相談を幅広く承っております。
手続きや契約書の作成など、家族信託についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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