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後見監督人の同意が必要になるケースとは

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後見監督人の同意が必要になるケースとは

後見監督人とは、後見人が適正に業務を行っているかを監督する者をいいます。後見監督人の選任は、家庭裁判所が必要と認めるときに後見人の請求によって行われます。後見監督人には弁護士や司法書士などの法律のプロが選ばれるのが普通です。

後見監督人の仕事は民法851条で規定されており、以下の仕事を行うこととなります。
①後見人の事務を監督すること
②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること
後見人の事務の監督とは、後見人が就任して作成する財産調査・目録作成に立ち会うことや後見人に対して後見の事務の報告や財産目録の提出を求めることなどです。

後見監督人に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
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