成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などのさまざまな理由によって、判断能力が不十分であり自身の財産管理や法律行為の締結が自分だけでできないような方々を、保護し、支援する制度のことです。
後見制度には、法定後見と任意後見の二つに分かれます。任意後見制度とは、まだ本人に十分な判断能力があるうちに、将来必要になった場合に備えて、あらかじめ任意後見人を選任しておくことをいいます。選任の際には、任意後見契約を公正証書で結んでおくことが必要です。
法定後見とは、「後見」「保佐」「補助」の大きく3つに分かれています、これは、本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。後見人は、本人の判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合に選任され、本人を代理して法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を取消したりします。
また、保佐人は判断能力が著しく不十分な場合に選任され、なるべく本人の意思決定や法律行為を尊重できるように、保佐人の同意を得ることで法律で定められた一定の行為もすることができます。
最後に補助人は、判断能力が不十分な場合に選任され、同意権、取消権、代理権を必要に応じて授与することができます。被補助人は被成年後見人や被保佐人と比べて判断能力があるとされるので、補助に関する審判は、本人が申し立てるか、本人が同意をしている場合に開始します。
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