相続登記の義務化は、2024年4月1日から行われます。
これにより、相続によって不動産の所有権が移転したような場合には、必ず登記手続きを行う必要が出てきました。
この記事では、相続登記の義務化の内容、および過去の相続も対象になるかについて解説していきます。
相続登記の義務化について
相続登記とは、被相続人の不動産の名義を相続人へと移すことを指します。
この手続きは、相続人が法務局へと申請を行うことで行われます。
例えば、父親の死亡により所有していた不動産が息子へと相続された場合には、息子が相続登記の申請を行い、当該不動産を自己の名義に移すことになります。
相続登記の義務化により、不動産の相続を知ってから3年という期間制限が設けられ、この義務を履行しない場合、10万円以下の過料が科せられることになってしまいます。
もっとも、相続が始まったことを知らなかった場合や、相続があったこと自体は知っていても不動産が相続財産の中に含まれることを知らなかった場合にはこの限りではありません。
このような義務が設けられた背景として、誰が所有しているのかわからない土地が増えており、所有者に連絡がつかないまま土地建物が荒廃していくことによって、悪臭や治安悪化などの被害が生じているという事情があります。
また、登記を済ませていないと後々の権利関係がややこしくなってしまったり、不動産を処分する際に困ったりと、さまざまな問題が発生します。
そのため、相続人本人のためにも相続登記を未了のままにしないことは大切になってきます。
一応、救済措置として「相続人申告登記の申出」というものがあり、相続の開始および自己が相続人である旨の申し出を、法務局に対して行うことでこの義務を完了したことになります。
もっとも、これを行っても過料を科せられなくなるだけであり、登記未了によるデメリットを払拭できるわけではないので、できるだけ早く相続登記手続きを行ったほうがよいことに変わりはありません。
過去の相続も対象になるのか
過去の相続についても、義務化の対象になります。
これによって、2024年4月1日よりも前に開始した相続において、相続財産に含まれている登記が終わっていない不動産についても相続登記の義務が発生します。
この場合、登記申請には義務化の日もしくは不動産相続を知った日のどちらか遅い方から3年という期間制限が適用されます。
これを破ってしまうとやはり過料の対象となってしまうので、過去の不動産についても登記を忘れないように注意しておきましょう。
相続については神木司法書士事務所までご相談ください
相続登記の手続きは煩雑であり手間がかかるため、ついつい後回しにしてしまいがちです。
また、登記申請をしたくても遺産分割協議がまとまらず、申請ができないという状況も考えられます。
このようなお悩みがある場合、法律・登記の専門家である司法書士への相談をおすすめします。
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