相続を行う際、相続人が誰に当たるのかを特定するために相続人の調査を行うこととなります。
遺言書によって相続人が定められていない場合には、民法上の規定により法定相続人が相続をすることとなります。
法定相続人としては被相続人(亡くなった方)の子、直系尊属(両親など)、兄弟姉妹がこれに該当し、被相続人の孫は基本的には法定相続人にはなりえません。
そこで、法定相続人の特定をどのように行うのか、相続人の調査方法について以下にご紹介します。
■相続人の調査方法
相続人の調査については、被相続人の戸籍をさかのぼっていくことにより行われます。具体的には、まずは被相続人が亡くなった時点の戸籍を特定します。
そして、被相続人が戸籍を複数回移転している場合には、移転元の戸籍を特定し、出生時の戸籍までさかのぼります。
これらすべてを見ることにより、法定相続人(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹)が誰に当たるのかを特定するのです。
この作業は戸籍をさかのぼり回収するために多くの時間と労力と費やします。少しでも不安を感じる方はお気軽に神木司法書士事務所までご相談ください。
当事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、関東圏の皆様から幅広くご相談を承っております。
相続人の調査についてお悩みの方は、お気軽に神木司法書士事務所までご相談ください。
相続人の調査
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