相続放棄とは、一切の遺産を相続せずに、全てを放棄することをいいます。
親族が死亡した場合、相続が開始します。その場合、被相続人が有する権利を、法定相続分に従い承継することとなります。
一切の権利を承継することとなるため、被相続人が債務を有している場合は、債務についても承継します。
相続放棄は、かかる債務の負担から相続人を解放するために設けられた制度です。
相続放棄を行うことで、かかる者は、初めから相続しなかったものとされます。
そのため、相続放棄を行うことで、被相続人が有する債務の負担を免れることができます。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
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相続放棄とは
神木司法書士事務所が提供する基礎知識
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