相続放棄に期限があることを知らずに期限が過ぎてしまった場合、多額の債務を打たんしなければならないなど、相続人は不利益を受けることとなります。そのため、相続放棄の期限には十分注意する必要があります。
もっとも、期限が過ぎた場合にも、相続放棄が認められる場合があります。期限内に相続放棄を行うことができなかったことにつき「相当な理由」がある場合には、相続放棄が認められると考えられています。
では、「相当な理由」とは、いかなる理由をいうのでしょうか。それには、
■相続人が被相続人とのかかわりを持たず、相続放棄ができなかった
■相続人が、被相続人の借金について知らなかった
の2つの要件が必要となると考えられています。
また、3か月の期間を延長できる場合があります。相続放棄を決定するには、遺産の内容を調査し、債務の存在などを確認する必要があります。3か月の期間でこれらの調査を十分に行うことは困難な場合があります。そのため、そのような場合には、機関んお延長が認められます。
機関の延長をするためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。もっとも、必ず認められるわけではありませんので、注意が必要です。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
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相続放棄の期限
神木司法書士事務所が提供する基礎知識
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