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限定承認のメリット・デメリットと手続き方法について解説

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限定承認のメリット・デメリットと手続き方法について解説

「相続で借金を抱えたくない」「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない」という状況で有効な選択肢となるのが「限定承認」です。
この記事では、限定承認のメリット・デメリット、手続き方法を解説します。

限定承認とは?基礎知識を解説

限定承認とは、相続するプラスの財産の範囲内でのみ借金などのマイナスの財産を引き継ぐという条件付きの相続をいいます。
プラスの財産とマイナスの財産を比較したときに、プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合には、すべての財産を引き継ぐことになります。
一方で、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、プラスの財産の分と同額のマイナスの財産のみを相続すればよいということになります。

相続放棄との違い

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。
借金が多いことが明らかな場合に有効ですが、自宅や思い入れのある品物なども手放すことになります。
一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内で責任を負うため、借金超過のリスクを避けつつ、財産が残る可能性も残せます。

限定承認のメリット

限定承認には以下の3つのメリットがあります。

予期せぬ借金や負債を負担する必要がない

限定承認をすると、相続したプラスの財産の価額を超える借金を負担する必要がありません。
万が一、後から多額の借金が判明した場合でも、相続財産で返済しきれない分については責任を負いません。

相続財産のうち、相続したいものを相続できる

どうしても手放したくない財産(自宅など)がある場合、「先買権」を行使して、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額でその財産を優先的に買い取ることができます。

相続税法上の優遇措置を受けられる

限定承認を選択した場合でも、相続税の計算上、債務控除は適用されます。

限定承認のデメリット

一方で、限定承認には以下の2つのデメリットがあります。

相続人全員の同意が必要

限定承認は、相続人全員が共同で行う必要があり、一人でも反対する相続人がいる場合や、連絡が取れない相続人がいる場合には、限定承認を選択できません。

手続きに手間と時間がかかる

限定承認は、以下で説明するように多くの複雑な手続きが必要です。
手続きの完了までに1年以上かかることもあります。

限定承認の手続き方法

相続人全員で死亡後3か月以内に、限定承認する旨を家庭裁判所に申述します。
家庭裁判所の受理・審判を経た後、官報公告を経て、清算手続き(債権者通知、財産換価、弁済、残余財産取得)を行うことになります。

まとめ

限定承認は、借金のリスクを回避しつつ財産を残せる可能性がある一方、手続きが複雑です。
ご自身の状況に合わせて、最適な相続方法を選択することが重要です。
限定承認をしようか悩まれている方は、法律の専門家である司法書士への相談をおすすめします。

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