「相続で家族に迷惑をかけたくない」「自分の想いを確実に残したい」という方におすすめの方法が、公正証書遺言です。
遺言のうち法的効力が強く、形式不備や紛争リスクを避けやすいのが大きな特徴です。
今回は、司法書士の視点から、公正証書遺言の作成手順と必要書類を解説いたします。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が作成・保管する正式な遺言書です。
本人が公証役場で内容を口述し、それを基に公証人が作成します。
本人の署名・押印に加え、公証人と証人2名が立ち会うため、
自筆証書遺言のような「形式不備による無効」や「改ざん・紛失」の心配がありません。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成手順は、以下のとおりです。
①事前準備
②公証人への事前相談・原案作成
③公証役場での正式作成
それぞれ確認していきましょう。
①事前準備
まずは、誰に・どの財産を・どのように残すかを明確にします。
財産の一覧を整理し、相続人や受遺者を確定させるのが基本です。
司法書士など専門家に相談すれば、法的に有効な文言の構成や遺留分への配慮を含めてサポートしてもらえます。
②公証人への事前相談・原案作成
次に、最寄りの公証役場へ相談します。
遺言の原案をもとに、公証人が内容を確認し、必要な修正や追加を行います。
この段階で、証人の手配や必要書類の確認も行われます。
③公証役場での正式作成
公証役場に遺言者本人と証人2名が出向き、公証人が内容を読み上げて確認します。
内容に誤りがなければ、署名・押印を行い、公正証書遺言が正式に完成します。
原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言を作成する際には、本人確認書類のほかに、以下の資料を準備します。
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 相続関係を確認する書類 | 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本などをそろえます。 |
| 受遺者(財産を受け取るひと)に関する書類 | 受遺者の住民票、または住所が確認できる手紙・はがきなどが必要です。受遺者が法人の場合は、登記事項証明書または代表者の資格証明書が求められます。 |
| 財産に関する書類 | 不動産がある場合は、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書が必要です。 |
| 証人に関する書類 | 証人2名の住所・氏名・生年月日がわかる書類が必要です。たとえば運転免許証のコピーなどが挙げられます。 |
| 遺言執行者に関する書類 | 遺言執行者を指定する場合は、そのひとの住所・氏名・生年月日がわかる資料が必要です。 |
内容や相続関係によって、必要となる書類が変わります。
まとめ
公正証書遺言の作成には、戸籍謄本や不動産資料、受遺者・証人の確認書類など、一定の準備が必要になります。
事前に必要書類をそろえておくことで、公証役場での手続きもスムーズに進みます。
不明点がある場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することが重要です。






