遺言があるだけで、相続の際には遺産分割が円滑に進むようになります。そのため、遺言により、誰にどの財産をどのくらい相続させるかということを事前に記しておくことが大切です。遺言の方法にはいくつかありますが、特に公正証書遺言は、遺言の形式的手続き的正確性が担保されるといえます。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記するなど、公証人関与のもと作成される遺言書をいいます。法律の専門家が作成に関与するため、方式不備のおそれが少ないです。そのため、遺言の効力をめぐって相続人間でもめることも少なくなり、紛争が生じにくくなります。
通常遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認が必要となります。遺言書に書かれている内容を裁判所で明確にして、その後の偽装・変造を防ぎます。もっとも、公正証書遺言の場合は、原本が公正役場にあり、遺言者は謄本を所持していることになるため、仮に変造されたとしても原本との比較が容易であることから、開封に検認は必要ありません。
公正証書遺言をする際には、本人確認資料や戸籍謄本、遺言の内容によって各種証明書等が必要書類となっています。書類の内容に関しご不明点がある場合は、公正役場までお問い合わせください。費用は、公正証書作成手数料や、作成の際に立会人として必要な証人2人に対する手数料がかかります。
神木司法書士事務所では、墨田区・向島、江東区を中心に、遺言に関する事項のみならず、相続、成年後見、家族信託、不動産登記など、さまざまなご相談を承っております。地域の方々が、より身近に悩みを相談することができるように、無料相談を実施しております。
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公正証書遺言
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