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公正証書遺言の効力|無効になってもめるケースはある?

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公正証書遺言の効力|無効になってもめるケースはある?

■遺言
被相続人が自身の相続財産の分割方法について指定をする遺言ですが、遺言には3種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

この中で主に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
自筆遺言証書とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです。
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。

■公正証書遺言の効力
公正証書遺言の作成は公証人が行いますが、公証人は正確な法律知識を有しているため、法律的にきちんと内容を整理することができ、方式違反で遺言が無効になることも防ぐことができるという点でメリットがあります。
そのため、自筆証書遺言とは異なり、遺言が無効になることはめったにありません。
つまり、無効になってもめることも稀です。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続き等が不要のため、相続開始後でも速やかに遺言の内容を実現することができるという点でも、メリットが大きいものです。

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