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秘密証書遺言

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秘密証書遺言

■秘密証書遺言(民法970条)
・方式要件
秘密証書遺言は以下の要件を満たしたものでなければなりません。

 (1)遺言者による証書への署名・押印
 (2)遺言者が証書を封じ、証書に用いた印章を用いて封印すること
 (3)筆者の氏名・住所を申述すること

秘密証書遺言の大きな特徴は
 ・遺言書をワープロ等で書いてよい
 ・第三者に書いてもらってもよい
という点にあります。

・申述に代わる方式
 「口がきけない者」(民法972条)、つまり発話に障害のある人が秘密証書遺言をおこなう場合には、上記(3)の「申述」について、通訳人の通訳により申述するか、封書に自署することで、「申述」の代わりにすることができます。


神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「秘密証書遺言のメリット」、「秘密証書遺言の費用」などさまざまな遺言に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。遺言に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。

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