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遺言書の作成、執行

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遺言書の作成、執行

■遺言書の作成
遺言書の作成において、注意しなければならないのは、遺言書は方式が決まっている点です。遺言書の作成の場面では、通常は「普通方式」と呼ばれる(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言

のいずれかによることになります。

もっとも、普通方式による遺言が不可能・著しく困難な場合には「特別方式」によることが許されます。

■遺言書の執行
遺言書の執行とは、遺言書の内容を実現することを言います。遺言の内容には、内容実現のために行為を要するものと要しないものがあります。例えば、遺言書で特定の人に対し、不動産を遺贈すると定められていた場合には、遺言者の死亡後に、登記移転手続をする必要が生じます。このような場合に、遺言書の執行が必要になってくることになります。

遺言書(遺言)の執行を行う者、つまり遺言の内容を実現するために必要な事務を行う者を遺言執行者と言います。


神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「遺言書の種類」、「遺言書作成の費用」、「遺言書作成の必要書類」などさまざまな遺言に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。遺言に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。

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