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家族信託のデメリットや注意点

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家族信託のデメリットや注意点

家族信託は信頼できる家族に財産管理を依頼することができる一方で、デメリットや注意点があります。そのため、家族信託を利用する際にはそれらの点に注意しなければいけません。

家族信託の有する財産管理という機能は、あくまで家族にお金の管理を任せることですので、家族信託を組むことでは税務の面ではメリットはありません。そのため、税務面でのメリットを享受するためには別途節税対策を行う必要があります。

また、損益通算ができない点も大きなデメリットです。信託された財産の中に収益不動産が存在する場合、信託財産から生じる損失はなかったものとみなされるため、信託財産である不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算をすることができません。また、純損失の繰り越しもできません。加えて、信託契約を複数個に分けて締結した場合にも、それぞれ別個の信託契約を跨いだ損益通算もできません。

その他にも、税務申告の手間が増えることや当事者を長期間にわたって拘束するなどのデメリットも存在しますので、家族信託を行う際にはそれらのデメリットを考慮した上で家族信託を行うか否かを決めるべきです。その際には、専門家である司法書士などにご相談ください。

神木司法書士事務所では、「家族信託のデメリット」や「家族信託の内容」などの「家族信託」に関するご相談を承っております。なにか「家族信託」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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