■自筆証書遺言(民法968条)
・方式要件
自筆証書遺言は以下の要件を満たしたものでなければなりません。
(1)遺言者が遺言書の内容をすべて書く
(2)遺言書作成の日付を書く
(3)氏名の自署と押印
自筆証書遺言の基本的な特徴は、
・他人の代筆やワープロ作成は不可
・筆記具に制限はなく、カーボン紙による複写での作成も可能
・誰にも知られずに遺言書を作成可能
という点が挙げられます。
もっとも、自筆証書遺言の利用は年々増加しているのに対し、全文を自署することを要求するのは、高齢者等にとってはかなりの労力を伴うものであるということから、民法968条2項は、自筆証書遺言に遺産目録を添付する場合には、自署以外の方法によってもよいこととすることを規定しています。この場合には、パソコン等で作成することも許容されます。
・自筆証書遺言の加除・訂正
自筆証書遺言の加除・訂正にも以下のような条件があります。
(1)遺言者がその場所を指示
(2)変更をした旨の附記
(3)署名
(4)押印
これらを欠く場合には、加除・訂正の効力は生じません。
また、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化にかんがみ、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言にかかる遺言書を保管する制度が、法務局における遺言書の保管等に関する法律により、新設されました。これは、遺言者が、法務局において、自筆証書遺言による遺言書の保管を申請することができる制度であり、その申請手続き、遺言書の保管および情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書の写しの請求手続きなどを定めるものです。この法務局に保管されている遺言書については、検認にかかる民法1004条1項の規定の適用を除外するなどの措置を講ずることとされています(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「自筆証書遺言の要件」、「自筆証書遺言の費用」などさまざまな遺言に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。遺言に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。
自筆証書遺言
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