2020年7月に自筆証書遺言書保管制度が創設され、法務局で遺言書を保管できるようになりました。
自宅での保管に不安を感じている方にとって、安全に遺言書を管理できる手段として注目されている制度です。
本記事では、自筆証書遺言書保管制度の概要と利用するメリットを解説します。
自筆証書遺言書保管制度の概要
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆で作成した遺言書を法務局に預けることができる制度です。
遺言書の保管を申請できるのは遺言者本人のみで、法務局に直接出向いて手続きを行う必要があります。
保管の申請には、遺言書の原本と本人確認書類、住民票の写しなどが必要です。
遺言書1通につき3900円で安全に保管できる点が特長です。
なお、遺言者が希望した場合、死亡後に指定したひとへ遺言書が保管されている旨の通知が行われる仕組みも設けられています。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットをそれぞれ確認していきましょう。
紛失や改ざんを防止できる
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防止できます。
自宅で保管している場合、火災による焼失や、相続人による改ざん、遺言内容に納得のいかない相続人が遺言書を隠匿するなどのリスクも考えられます。
法務局に保管することで、これらのリスクを防止し、遺言者の意思を確実に守ることができるのです。
無効な遺言書になりにくい
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、形式不備による無効リスクを軽減できます。
法務局に遺言書を預ける際、担当者が自筆や日付の記載など形式的な要件を満たしているかどうかを確認するためです。
事前にチェックが入ることで、形式的なミスを未然に防ぎやすくなります。
ただし、このチェックはあくまでも形式面の確認であり、遺言書の有効性を法務局が保証するものではありません。
遺言書の検認が不要になる
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、相続開始後の検認手続きが不要になります。
通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要であり、申立てから完了まで数週間から1か月以上かかるケースもあります。
法務局に保管した遺言書は、検認手続きが省略されるため、相続人の負担を大きく軽減できます。
まとめ
本記事では、自筆証書遺言書保管制度の概要と利用するメリットを解説しました。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、紛失や改ざんの防止、形式不備による無効リスクの軽減、検認手続きの省略などのメリットが得られます。
遺言書の作成や保管方法に不安があるときは、司法書士に相談することをおすすめします。






