■遺産分割協議書
被相続人が死亡した際に、被相続人が遺言を残していなかった場合や、遺言とは異なる遺産の分割方法を取る場合には遺産分割協議書を作成します。
遺言があり、それに従った遺産分割を行った場合には遺産分割協議書は不要になります。
また、遺言がない場合であっても、相続人が単独相続する場合や法定相続分に従った相続を行う場合等も遺産分割協議書の作成が不要となります。
遺産分割協議書を作成する前提として、遺産分割協議を行いますが、この際には相続人全員で話し合いを行い、全員の署名捺印を遺産分割協議書にしなければなりません。
これを怠った場合には、遺産分割協議書は無効になってしまいますので、注意が必要です。
■遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には、書き方の指定はありません。
そのため、手書きでなくとも、パソコンで作成することも可能です。
しかし、記載内容に関してはいくつか注意しなければならない点があります。
先ほども述べたように、遺産分割協議書には相続人全員がその内容に同意したことを示すために、直筆で署名を行い、捺印をしなければなりません。
また、相続財産の内容も正確に記載しなければなりません。
特に不動産の相続に関しては細かな注意が必要です。
不動産の相続が行われる際には相続登記を行う必要がありますが、その際に遺産分割協議書が必要になります。
ここで、正確な記載がされていなければ登記申請ができなくなってしまいます。
状況によって記載内容は異なりますが、以下に不動産のみの遺産分割協議書を作成した場合の書き方を例示します。
・亡くなった方の氏名、住所、本籍地、生年月日、死亡年月日を記載する
・相続人の氏名、住所、続柄を記載する
・相続人全員で協議した旨を記す
・相続する不動産の情報を記載する
・相続人全員で記名、押印する
これらを記載したうえで、他の必要書類も合わせて収集し登記申請を行いますが、すべてを相続人だけで行うのは、時間も手間も非常にかかります。
そのため、司法書士などの専門家に依頼することで、確実に間違いなくスピーディーに手続を行うことが可能という点で、大きなメリットがあると言えるでしょう。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
地域に精通した司法書士が、お困りの問題を解決し、皆様の暮らしの安全を支えます。
お困りの際は、当事務所にご相談ください。
遺産分割協議書の書き方に決まりはある?ポイントや注意点など
神木司法書士事務所が提供する基礎知識
-
成年後見人の仕事
■成年後見人の仕事 成年後見人は、生活、療養看護および財産の管理に関する事務を行います(民法858条)...
-
相続に関する相談を司法書士に依頼するメリット
"相続を司法書士に依頼するメリットとして、まず相続登記にはまず泉温的な知識が必要となります。 相続登記...
-
法人登記
個人で事業を行うよりも会社を設立して事業を行うと、信頼を得られやすくなりまた、税金対策の面で有利になる...
-
遺産分割協議書の書き方に決まりはある?ポイントや注意点など
■遺産分割協議書 被相続人が死亡した際に、被相続人が遺言を残していなかった場合や、遺言とは異なる遺産の...
-
相続放棄
相続放棄とは、一切の遺産を相続することなく放棄することをいいます。 相続放棄のメリットとして、初めか...
-
成年後見制度の手続きと流れ
■成年後見制度の手続きと流れ ここでは、法定後見制度の手続きと流れについて解説していきます。手続きは以...
-
秘密証書遺言
■秘密証書遺言(民法970条) ・方式要件 秘密証書遺言は以下の要件を満たしたものでなければなりません...
-
遺言書の書き方
遺言書には、主に以下の3つの種類の遺言書が存在します。それぞれについて、その特徴と書き方をご紹介します...
-
住所変更登記の義務化はいつから?注意点も併せて解説
不動産登記法の改正に伴い、住所変更登記が義務化されることとなりました。 そこで、義務化はいつから...