■遺産分割協議書
被相続人が死亡した際に、被相続人が遺言を残していなかった場合や、遺言とは異なる遺産の分割方法を取る場合には遺産分割協議書を作成します。
遺言があり、それに従った遺産分割を行った場合には遺産分割協議書は不要になります。
また、遺言がない場合であっても、相続人が単独相続する場合や法定相続分に従った相続を行う場合等も遺産分割協議書の作成が不要となります。
遺産分割協議書を作成する前提として、遺産分割協議を行いますが、この際には相続人全員で話し合いを行い、全員の署名捺印を遺産分割協議書にしなければなりません。
これを怠った場合には、遺産分割協議書は無効になってしまいますので、注意が必要です。
■遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には、書き方の指定はありません。
そのため、手書きでなくとも、パソコンで作成することも可能です。
しかし、記載内容に関してはいくつか注意しなければならない点があります。
先ほども述べたように、遺産分割協議書には相続人全員がその内容に同意したことを示すために、直筆で署名を行い、捺印をしなければなりません。
また、相続財産の内容も正確に記載しなければなりません。
特に不動産の相続に関しては細かな注意が必要です。
不動産の相続が行われる際には相続登記を行う必要がありますが、その際に遺産分割協議書が必要になります。
ここで、正確な記載がされていなければ登記申請ができなくなってしまいます。
状況によって記載内容は異なりますが、以下に不動産のみの遺産分割協議書を作成した場合の書き方を例示します。
・亡くなった方の氏名、住所、本籍地、生年月日、死亡年月日を記載する
・相続人の氏名、住所、続柄を記載する
・相続人全員で協議した旨を記す
・相続する不動産の情報を記載する
・相続人全員で記名、押印する
これらを記載したうえで、他の必要書類も合わせて収集し登記申請を行いますが、すべてを相続人だけで行うのは、時間も手間も非常にかかります。
そのため、司法書士などの専門家に依頼することで、確実に間違いなくスピーディーに手続を行うことが可能という点で、大きなメリットがあると言えるでしょう。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
地域に精通した司法書士が、お困りの問題を解決し、皆様の暮らしの安全を支えます。
お困りの際は、当事務所にご相談ください。
遺産分割協議書の書き方に決まりはある?ポイントや注意点など
神木司法書士事務所が提供する基礎知識
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