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所有権保存の登記

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所有権保存の登記

登記簿謄本から見られる登記事項証明書を実際に確認してみると「表題部」と「権利部」の2つの欄がある事が分かります。表題部には不動産の所在地や建物の種類・構造などに関する登記が記録されており、一方の権利部にはその不動産の権利に関する記録がされています。
更にこの権利部は、所有権に関する記録が登録されている「甲区」と、所有権以外の権利(抵当権など)に関する記録が登録されている「乙区」に分けられています。

建物を一番最初に所有した者が甲区に所有主として登録する登記の事を「所有権保存登記」と言います。似たような言葉として「所有権移転登記」がありますが、所有権保存登記は最初に設定する登記であるため、権利が別の人から移ってきた移転登記と比較しても性質が異なってくるのです。

そして所有権保存登記を行うことによって、他の権利に関する登記を申請する事が可能となります。そのため所有権保存登記が行われていなければ、たとえば抵当権の設定や所有権移転登記など他の登記を行うことが出来ないので、注意が必要です。
実は、この所有権保存登記に関しての登記義務は存在しません。(建物の表題登記に関しては不動産登記法により建築してから1か月以内に行わなければ、10万円以下の過料が課せられます。)
しかし、所有権保存の登記を行わなければ第三者に対して「この不動産は私の物である」と言った旨の主張を行うことが出来ないため、やはり不動産を手に入れた際は、速やかに所有権保存の登記を行うことが大切となります。

なお、不動産の登記については「共同申請主義」が採られていますが、この所有権保存の登記は表題所有者であれば単独で申請を行うことが可能とされています。

神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区、において所有権保存に関するご相談を承っております。
所有権保存を行う際に必要な書類が集めるのが困難な人や、所有権保存登記の方法が分からないと言った方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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