03-6657-1951 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
平日9:00~18:00

抵当権設定登記

  1. 神木司法書士事務所 >
  2. 不動産登記に関する記事一覧 >
  3. 抵当権設定登記

抵当権設定登記

抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿に記載することをいいます。

具体的にこの抵当権設定が行われるのは、不動産をローンを組むことにより購入した際に、銀行などの金融機関と抵当権設定契約を結ぶ場合が考えられます。

以下に、抵当権設定登記の特徴についてご紹介します。

■抵当権設定登記の必要書類
抵当権設定登記には、主に以下のような書類が必要となります。

・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・登記原因証明情報
・資格証明書(発行から3か月以内)
・司法書士への委任状
・権利証
・住宅用家屋証明書

これらを原則として対象不動産の所在地を管轄する法務局で、窓口申請や郵送により抵当権設定登記申請を行う際に提出することとなります。

■抵当権設定登記の費用
抵当権設定登記にかかる費用としては、司法書士への手数料と登録免許税、収入印紙代などが考えられます。これらは借入額などによっても異なりますが、一般的には3万円から20万円程度を要するものだとされています。

当事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、関東圏の皆様から幅広くご相談を承っております。
不動産登記・抵当権設定登記についてお悩みの方は、お気軽に神木司法書士事務所までご相談ください。

神木司法書士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ