不動産登記とは、公的に管理された不動産登記簿に、不動産(土地や建物など)の所在や面積、当該不動産について生じた権利の発生、変動、消滅に関する事項を記載することをいいます。
登記簿に記載することで、第三者は不動産に関する内容を把握することができるため、取引の安全と円滑化を図ることができます。自身の権利等を周囲に知らせ、自身の権利の保護につながります。
まず、登記には表示登記と保存登記の二種類があります。表示登記とは、建物の種類や構造、面積に関する登記のことをいい、保存登記とは、当該不動産の権利義務関係に関する登記のことをいいます。
誰が所有者かを示す登記のことを所有権保存登記といいますが、これをしなければ、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利関係に関する登記をすることができません。そのため、抵当権を設定する際には、対象不動産に所有権保存登記がしてあるかを確認し、保存登記をしたうえで、抵当権設定登記をする必要があります。
また、債務をすべて弁済し、設定された抵当権を抹消したい場合には、抵当権抹消登記手続きをする必要があります。登記を抹消しなければ、登記簿上では未だ債務を弁済していないものと表示されていることになります。これでは、経済的信頼性が乏しくなってしまい、ローンを組むことも難しくなってしまうといえます。抵当権抹消登記をするためには、さまざまな必要書類があるほか、費用もかかります。法務局のホームページに、必要書類である登記申請書が掲載されています。費用は、登録免許税や登記事項証明書の請求に際してかかります。
神木司法書士事務所では、墨田区・向島、江東区を中心に、不動産登記に関する事項のみならず、相続、成年後見、家族信託、遺言など、さまざまなご相談を承っております。地域の方々が、より身近に悩みを相談することができるように、無料相談を実施しております。
事前にご予約いただければ、時間外、土日・祝日でも相談可能です。
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