家族信託は、委託者と受託者が信託契約を結んだ時点で、法的な効力自体は発生します。
ただし不動産を信託財産とする場合、その内容を第三者に対して証明するために登記が必要です。
今回は、家族信託において登記が必要になるタイミングを解説いたします。
家族信託における登記とは
家族信託とは、財産を持つひと(委託者)が信頼できる家族など(受託者)に財産の管理・運用を任せ、その利益を別のひと(受益者)に渡す仕組みです。
不動産を信託財産として預ける場合には、所有権が移転するため、法務局での登記が必要となります。
家族信託では、「所有権移転登記」と「信託登記」の2つが必要です。
それぞれ確認していきましょう。
所有権移転登記
家族信託では、管理・処分の権限を担う受託者が、不動産の登記名義人になります。
登記によって、登記簿の所有者欄が、委託者から受託者へと切り替わります。
信託登記
信託登記では、信託の内容を第三者に明らかにするために、以下のような事項が登記簿に記載されます。
- 委託者・受託者・受益者の情報
- 受益者の指定方法や条件
- 信託管理人・受益者代理人の情報
- 特別な信託の種類に関する表示
- 信託の目的
- 信託財産の管理方法
- 信託の終了事由
- その他の信託条項
誰が関わり、どのような内容で信託が行われているのかを、登記簿上で確認できる仕組みになっています。
家族信託において登記が必要になるタイミング
家族信託において登記が必要になるタイミングは、以下の3つです。
- 信託の内容を変更した場合
- 信託財産の不動産を処分した場合
- 家族信託が終了した場合
それぞれ確認していきましょう。
信託の内容を変更した場合
受託者や受益者を変更したり、信託の目的・管理方法など契約内容に修正を加えた場合には、
変更内容を登記簿に反映する必要があります。
契約だけを直して登記を更新しないと、法務局上の情報と実際の契約が食い違い、後の取引や相続手続きに支障をきたす可能性があります。
信託財産の不動産を処分した場合
信託の対象となっている不動産を売却・贈与などで第三者に譲渡する場合も、登記手続きが必要になります。
受託者名義で所有権移転登記を行い、同時に信託目録から該当不動産を削除するなど、信託財産の範囲を正しく反映させなければなりません。
家族信託が終了した場合
家族信託は、委託者である親が亡くなった時点で終了し、信託財産が受託者に引き継がれる形で終わるのが一般的です。
このとき、信託の終了に伴い不動産の名義を正しく整理するための登記が必要になります。
まとめ
家族信託は、契約を結んで終わりではなく、信託の終了時にも正しい登記が欠かせません。
2024年の法務省通知により、登録免許税の軽減措置が明確化され、以前よりも手続きの見通しは立てやすくなりました。
とはいえ、登記内容や税率の扱いを誤ると、後々の相続や不動産取引に影響が及ぶ可能性もあります。
不安がある場合や手続きが複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。






