家族信託手続きは、信託法の改正によって本格的な利用が可能になった制度であり、比較的新しい制度といわれています。
そのため、家族信託の内容や、どのような人に向けられた制度なのか、といったことについて、あまりよく知られていないのが現状です。
家族信託の大きなメリットとしては、制度としての柔軟性の高さにあります。
財産の管理・運用が主要な目的ですが、家族信託には多くの機能があるため、それらを知り、うまく活用することが重要です。
本稿では、家族信託と任意後見制度との違いについて解説していきます。
家族信託と任意後見制度の概要
家族信託とは、自分の有する財産の管理を家族に任せる制度であり、財産の管理・運用をする権限をあらかじめ信頼できる家族に与えておくというものです。
昨今では、認知症を発症してしまい、自分では財産の管理が難しくなるケースが見られます。
そういった状況に陥ってから財産管理について考えるのではなく、事前に対策をしておくことが大切です。
そのため、家族信託は、判断能力の低下等により、将来的に自分で財産を管理できなくなった時のために備えて行います。
また、家族信託は、財産管理を任せる委託者と、実際に財産の管理・運用を行う受託者との間で信託契約を締結する、契約行為です。
そのため、契約内容についてきちんと話し合いを行い、契約書を作成する必要があります。
一方、任意後見制度は、成年後見制度のうち、法定後見制度でないものをいいます。
任意後見制度も、少し家族信託と似ていて、本人が認知症などに備えて、あらかじめ後見人を選んでおき、自分の代わりにやってほしいことを任意後見契約という契約の形で決めておくものです。
家族信託と任意後見制度の違いを解説
家族信託と任意後見制度の大きな違いは、家庭裁判所の関与の有無です。
家族信託の場合はシンプルで、信託契約を結んでおき、いざ本人の判断能力が低下してしまった際にも、引き続きその契約内容を遂行するだけです。
しかし、任意後見制度の場合には、後見人が勝手に任意後見契約を遂行することはできず、まずは家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
そして、もう1つの大きな違いは、財産管理・運用の柔軟さです。
任意後見制度においては、任意後見監督人の監督の下で、あくまでも本人の保護を目的として財産管理を行わなければなりません。
そのため、任意後見人の自由な意思で財産管理を行うことはできず、任意後見監督人に対しては、後見事務の報告を定期的に行うことも必要です。
一方、家族信託の場合には、あらかじめ契約段階で盛り込んだ内容であれば、受託者の意思で柔軟に財産管理を行うことが可能といえます。
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