被相続人の所有していた不動産に抵当権が設定されており、抵当権設定登記を抹消したい場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
債務が完済しており、抵当権が消滅した時期が、相続開始の前後に場合分けして考える必要があります。
■相続開始後に抵当権が消滅した場合
相続開始後に抵当権が消滅した場合、事前に相続登記を抹消する必要があります。
例えば、住宅ローンを組んでいた場合に、債務を完済し、被相続人が死亡した場合は、抵当権抹消登記の登記権利者は相続人となります。そのため、まず相続人の名義に変更し、抵当権魔手登記を行うこととなります。
■相続開始前に抵当権が消滅した場合
被相続人が債務を完済したが、抵当権設定登記を抹消しない間に死亡した場合、被相続人名義のまま抵当権設定登記を抹消することは可能です。
かかる場合、相続人の中の一人が登記権利者となり、抵当権設定登記を抹消することとなります。
登記の際は、相続開始を証明する被相続人の戸籍謄本、登記申請人となる相続人の戸籍謄本を添付した書類を提出します。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
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