■法定相続人
相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人と言います。
このとき、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども(嫡出子、非嫡出子ともに)、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人が決定します。
■独身者の法定相続人
上記のように、独身の方が亡くなった場合は常に相続人となる配偶者と、血縁者で第一順位となる子どもがいないという事になります。
つまりこの場合には、第二順位である直系尊属がいるのであれば、その方が相続人となります。なお、被相続人の祖父母、父母が既に死亡している場合には、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となり、兄弟姉妹が死亡している場合でも甥や姪がいる場合には、彼らが法定相続人となります。
まとめると、独身者の法定相続人に該当する順番としては以下のようになります。
父母
↓
祖父母
↓
兄弟姉妹
↓
甥、姪
■法定相続人がいない場合
法定相続人が存在しなかった場合には、相続人不存在の状態になります。
相続人不存在の場合には、利害関係人や検察官が相続財産管理人を選任し、特別縁故者への財産分与が行われるなどの手続が行われます。
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