相続制度において新設された、相続人申告登記をご存じでしょうか。
この新たな制度について、新設された背景や手続きの方法など、役立つ情報について分かりやすく解説していきます。
相続人申告登記について
相続人申告登記とは、相続財産の中に不動産がある場合に、故人名義の不動産について、自分が相続人であることを申請することによって、登記官がその相続人の住所・氏名等を登記することをいいます。
この制度が新設された背景には、相続登記の義務化が深く関係しています。
相続登記とは、相続した不動産の名義変更手続きのことですが、2024年4月からこの相続登記が義務化されます。
そのため、相続登記を怠ると過料の対象となるとされています。
しかし、相続人が多数で相続登記をすぐに行うことができない場合もあり、どんな事情があっても一律に過料の対象となるのは、相続人にとって不都合といえます。
そこで、相続登記がすぐにできないとしても、相続人としての義務を果たすための方法として、相続人申告登記を活用することが想定されています。
相続人申告登記の手続き方法
相続人申告登記の手続き方法について、説明します。
相続人申告登記を行うにあたっては、他の相続人の同意等は必要なく、各相続人が単独で行うことができます。
登記を申請するには、特に費用はかかりません。
必要書類を準備したうえで、法務局の窓口にて手続きを行うことになります。
相続人申告登記の必要書類
相続人申告登記の必要書類は、基本的には、自らが不動産の登記名義人(故人)の相続人であるということを証明できる書類があればよく、戸籍謄本等だけで申請することができます。
まず必要なのは、被相続人(故人)の戸籍謄本または除籍謄本です。
そして、申出をする相続人の戸籍謄本が必要となります。
被相続人との関係によっては、自身の戸籍謄本のほか、被相続人の相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になるとされています。
また、住所を登記する関係で、申出をする相続人の住民票も必要です。
相続に関することは、神木司法書士事務所にご相談ください
神木司法書士事務所では、相続人申告登記をはじめとする、相続に関するご相談を幅広く承っております。
相続人申告登記は、新たな制度になりますので、分からないことも多いかと思います。
手続きや必要書類に関して、ご不明な点がございましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。