遺言には、3つの種類があり、それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。
遺言は、将来的に被相続人となる人が、生前に意思表示をしておくものです。
遺言をしておくことで、相続手続きがやりやすくなるだけでなく、相続人同士のトラブルも防ぐことにつながります。
特に、公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容について公証人に伝え、これをもとに公証人が作成するものをいいます。
公証人という法律を熟知した専門家が作成することで、形式不備のおそれも少なく、効力が担保されているといえます。
また、通常であれば、遺言書を勝手に開封することはできず、家庭裁判所での検認という手続きが必要です。
しかし、公正証書遺言の場合には、原本が公正役場にあり、遺言者は謄本を所持しているため、変造されているかを簡単にチェックすることができます。
そのため、公正証書遺言を開封する際には、検認を行う必要はありません。
このような違いがある遺言ですが、公正証書遺言があった場合にも遺留分を請求することができるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
遺言と遺留分の関係について
そもそも、遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が持っている、相続財産を最低限もらうことができる、その割合のことをいいます。
法定相続人は、民法上に定められている相続人のことですが、その中でも、被相続人の配偶者・子・親といった人には遺留分が認められており、被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人であっても遺留分を認められていません。
また、相続人欠格になった場合にも、遺留分は認められません。
遺留分を認められている法定相続人は、被相続人の相続財産から最低限引き継ぐことができる相続割合を遺留分として有しているため、その取り分を侵害することはできません。
そのため、いくら公正証書遺言が公証人の作成した信頼度の高いものであったとしても、遺留分を侵害するような内容であってはいけません。
公正証書遺言書があっても遺留分を請求されることはあるか
せっかく公正証書遺言書を作成しておいたにもかかわらず、遺留分を請求されてしまうことはあるのでしょうか。
先ほど確認したように、公正証書遺言は、遺留分を侵害することはできません。
そのため、公正証書遺言書の中身が、法定相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合には、遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が請求してこない場合には、遺言書の内容通りに執行されます。
遺言に関するご相談は、神木司法書士事務所におまかせください
神木司法書士事務所では、遺言をはじめとする、相続全般に関わる問題の解決をお手伝いさせていただいております。
公正証書遺言は、公証人を介した手続きで行われ、基本的に有効なものとして扱われます。
しかし、遺留分を請求されることが絶対にないとはいえません。
当事務所では、遺言書を作成する段階でのお悩みや、手続きに関するお悩みなど、さまざまなご相談について承っております。
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