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遺言書にはどんな効力があるか

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遺言書にはどんな効力があるか

遺言書をあらかじめ作成しておくことで、家族の中での財産争いを防ぐことができます。また、遺言書を利用して生前お世話になった友人やパートナーに財産を遺贈することができます。

遺言書では、誰にどれくらいの財産を相続させるかをあらかじめ指定することができます。また、法定相続分を無視して相続人に財産を相続させることもできます。この際、相続人の遺留分を侵害しないようにご注意ください。

遺言書には、他にも身分に関することについても効力を有します。例えば、非嫡出子の認知をすることができます。非嫡出子を認知することで、その子は相続人として故人の法定相続人となり、財産を相続することができるようになります。

また、遺言書では遺言の内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。

遺言書は、相続分を指定したり非嫡出子を認知することができるなど非常に効果的ですが、形式に不備がある場合には遺言書自体が無効となってしまいます。そのため、遺言書を作成する際には、形式不備にご注意ください。形式についてご不明な点がございましたら、専門家である司法書士にご相談ください。

神木司法書士事務所では、「遺言書の内容」や「遺言書の形式」などの「遺言書」に関するご相談を承っております。なにか「遺言書」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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