遺言書には、主に以下の3つの種類の遺言書が存在します。それぞれについて、その特徴と書き方をご紹介します。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が生前に自ら作成する遺言書のことをいいます。具体的な書き方として、遺言者が遺言全文に加え日付と氏名をペンで自書し、押印をすることによって作成されます。特別な手続きを要することなく遺言書を作成することができる方法であるため、最も利用しやすいものであるといえます。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いの下作成する遺言書のことをいいます。具体的には、遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。
そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらうこととなります。公正証書遺言は、作成時に公証人によってその遺言内容が確認されるため、相続後に自筆証書遺言や秘密証書遺言に必要な検認手続きを行う必要がなく、相続人にとって負担の少ない遺言方法であるといえます。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を公証役場に持ち込むことで、公証人に遺言書の存在について保証してもらう遺言書をいいます。秘密証書遺言は、署名と押印だけ遺言者が行えば、遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題がなく、公証人にもその遺言の内容については確認されない遺言方法です。
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