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遺言書の検認

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遺言書の検認

■遺言書の検認の意義
遺言書の検認は、遺言書の保管者や発見者が、遺言書の死亡を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して行うものです(民法1004条1項)。検認は、遺言書には、偽造や変造・隠匿のおそれがあることから、遺言書の現状を保全するために行われるものです。

■検認手続き
検認は相続開始地の家庭裁判所に対して申立てを行うことから始まります。申立人は、遺言書の保管者であり、保管者不在の時は、相続人です。申立てがなされると、家庭裁判所は、検認期日を定めて、相続人などの利害関係人に呼出状を発します。この呼出状によって、利害関係人は、遺言の存在と内容を知ることができますが、利害関係人の立会いがなくとも、検認は有効に行うことができます。検認期日に、検認を行った後に、家庭裁判所の書記官が遺言書検認調書を作成し、遺言書を複製した上で、検認の証印を付した遺言書が申立人に返還されます。

■検認の効果など
検認手続きは、遺言が有効か否かなど、遺言自体の実質的判断はなされません。検認手続きをしないで、遺言を執行した場合も、遺言や執行の効力に影響はありません。もっとも、その者は、5万円以下の過料を制裁としてうける場合があります(同1005条)。

神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「遺言書の検認」、「遺言書に関する期限」などさまざまな遺言に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。遺言に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。

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