■抵当権とは
そもそも抵当権とは、債権者が債権の担保として債務者又は第三者から占有を移さずして提供を受けた不動産などにつき、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることのできる約定担保物権です。
かみ砕いて説明すると、お金を借りた際に弁済するまでの担保として自己または第三者の不動産に抵当権を設定し、弁済されなかった場合にその不動産から優先的にお金を返してもらうことのできる制度の事です。
例えば、金融機関から住宅ローンを組んで不動産を買った場合に、金融機関は当該不動産に抵当権を設定します。そしてローンの返済ができなくなった際にこの抵当権を実行し、競売にかけることで金融機関は貸した分のお金を回収することができるのです。
■抵当権抹消の必要性
抵当権の抹消は速やかに行う必要がります。
抵当権を残しておくことで、不動産売却の際に買い手が見つからなかったり、新たな融資の審査が通りづらくなるなど、様々な弊害が生じます。
■抵当権抹消登記手続と必要書類
抵当権の抹消は、管轄温法務局に必要書類を提出することで行います。
必要書類は以下の通りです。
登記申請書/登記原因証明情報(解除証書等)/登記識別情報(登記済証)/資格証明書/代理権原証明書(必要な場合)
申請後は1週間ほどで手続きが完了し、法務局で登記完了証を受け取ります。
神木司法書士事務所は、墨田区、台東区、江東区、足立区を中心に、主に相続、不動産、会社設立などの問題を取り扱っております。
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お困りの際は、当事務所に是非ご相談ください。
住宅ローン完済後の抵当権抹消手続き
神木司法書士事務所が提供する基礎知識
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