成年後見制度は、認知症や障害を抱え、自己判断が困難な状況にある方を法的に保護・支援することを目的とした制度です。
利用を検討する際に、開始から終了までにどのくらいの費用がかかるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
本記事では、成年後見制度の開始から終了までにかかる費用の目安について解説します。
成年後見人の申立てにかかる費用の目安
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
申立ての際にかかる3つの費用を確認していきましょう。
申立て手数料
成年後見制度の申立て手数料は、収入印紙で800円です。
あわせて、家庭裁判所が後見人などに郵便物を送付するための郵便切手も必要です。
裁判所によって異なりますが、3000〜5000円程度が目安となります。
鑑定費用
鑑定費用とは、本人の判断能力の程度を医師が判定するための手続きにかかる費用です。
鑑定が必要とされた場合、鑑定費用として5〜20万円程度かかるケースがありますが、省略されることもあるため申立て前に確認しておくとよいでしょう。
司法書士などの専門家への報酬
成年後見制度の申立てを司法書士などの専門家に依頼する場合、報酬として10〜30万円程度が必要となります。
書類の収集や作成を専門家に任せることで、手続きを円滑に進めやすくなります。
成年後見人への基本報酬の目安
成年後見制度の利用中は、管理財産の金額に応じて家庭裁判所が決定する成年後見人への報酬が継続的に発生します。
管理財産額別の成年後見人への報酬の目安は以下のとおりです。
- 1000万円以下の場合は月額2万円
- 1000万円超5000万円以下の場合は月額3~4万円
- 5000万円を超えている場合は月額5~6万円
また、後見監督人が選任された場合は、別途月額1〜3万円程度の報酬が発生します。
成年後見制度は、本人が亡くなるまで続くケースが多いため、長期にわたる費用負担を想定しておくことが大切です。
成年後見制度の終了時にかかる費用の目安
成年後見制度は、本人が亡くなったときや、判断能力が回復した場合などに終了します。
終了時には、成年後見人が財産管理の報告書を作成し、相続人や本人に財産を引き渡す手続きが必要です。
司法書士などの専門家に依頼する際は、5〜10万円程度の報酬が発生する場合があります。
まとめ
本記事では、成年後見制度の開始から終了までにかかる費用の目安について解説しました。
成年後見制度にかかる費用は、申立ての際の手数料や鑑定費用のほか、利用中の後見人報酬などが長期にわたって発生します。
費用の全体像を把握したうえで制度の利用を検討したい方は、司法書士に相談することをおすすめします。






