不動産の売買などによって権利関係が変動した場合には、不動産登記を行わなければ第三者に対して所有権を主張することが出来ません。
この不動産登記は個人で行うことも不可能ではありませんが、個人で行う際には書類収集や申請書作成に多くの時間や手間がかかってしまうため、通常は専門家である司法書士に依頼することによって、登記が完了されます。
この司法書士は不動産の名義変更に関する国家資格を有する者であるため、不動産登記に関するエキスパートであると言えます。そのため、売買・贈与・相続など様々な事例についての不動産登記に対応しているので、どのようなケースであっても適切に対応してくれることが期待されます。
そして司法書士に依頼する最大のメリットとしては、「登記申請に関する全ての事柄を任せることが出来る」と言った点です。
個人で登記申請を行う際に一番手間がかかってしまうのが、登記に関する書類収集や作成などです。登記を行う法務局にわざわざ書類を取りに行ったり、その法務局に適合した申請書を作成すると言った手続きは非常に面倒であり、結果として多くの時間を費やす形になります。
加えて、例えば相続登記においては、被相続人の戸籍謄本などの書類も必要になってくるため、平日にしか開いていない役所を訪れる必要があります。これは日中働いている社会人にとって容易とは言えません。
そこで司法書士に依頼することによって、これらの面倒で複雑な事務作業を全て任せることが可能になります。また、司法書士は法律の専門家として相続問題・不動産売買問題へのアプローチを行うことも可能であるため、取引の際に適切なアドバイスを求める事が見込めます。
また、多くの司法書士は様々な名義変更にも対応しているため、不動産の名義変更のみならず、会社の移転や法人に関する名義変更、住宅ローンや不動産ローンが完済し抵当権の抹消を求める「抵当権抹消登記」に関する事柄など、様々な法律問題に対してのアプローチすることが可能となるのです。
神木司法書士事務所では、墨田区、台東区、江東区、足立区、において不動産登記に関する依頼を承っております。
不動産登記に関して少しでもご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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