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台東区の成年後見制度は当事務所にご相談ください

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台東区の成年後見制度は当事務所にご相談ください

成年後見制度は、精神上の障害により、判断能力に障害が生じた方を保護するための制度です。成年後見制度については、民法5条以下などに規定があり、たとえば、民法5条以下では、契約などの法律行為についての保護が規定されています。また、民法に規定されている場合以外でも、契約により精神上の障害により判断能力に障害が生じたときの後見をしてもらう方法が、任意後見契約に関する法律という法律にあります。また、民法に規定がある後見制度や、任意後見契約に関する法律に規定がある後見制度については、登記をすることが要求されています(後見登記等に関する法律)。

このように、後見制度といっても、種類が複数あり、また、手続も家庭裁判所による後見開始の審判を受ける必要があるなど、複雑な面があります。そこで、成年後見制度は、司法書士などの専門家に依頼することが安全であるといえるでしょう。

神木司法書士事務所では、墨田区・台東区・江東区・足立区を中心に、関東全域における、「自筆証書遺言の要件」、「自筆証書遺言の費用」などさまざまな遺言に関するご相談を承っております。法律サービスを身近なものに、という理念の下、地域密着の頼れる司法書士が、みなさまの暮らしに安心を提供します。遺言に関する問題でお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。

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